■トップページへ ■TOPICS ■用語集 ■法令集 ■ガイドブック ■採用情報 ■BMこばなし

特集 20の特徴 事業内容 鹿島建物について
特集

vol.5

消防法
Contets 消防法改正の概要
防火対象物定期点検報告制度 その1
   防火対象物定期点検報告制度 その2
暫定適マーク制度・自主点検報告制度


2.防火対象物定期点検報告制度 その1
a.概要
平成15年10月より、消防法(第8条の2の2及び第8条2の3)により、一定の防火対象物(2-b参照)の管理について権限を有する者(管理権限者)は、防火対象物点検資格者に、防火管理上必要な事項について、定期に点検(3-d参照)させ、その結果を消防長又は消防署長へ報告(3-c参照)する、防火対象物定期点検報告制度が始動しました。
点検を行った防火対象物が点検基準に適合している場合(管理について権限が分かれている防火対象物の場合は、防火対象物の全ての部分(特定認定を受けた部分を除く)で点検基準に適合している場合)は、「防火基準点検済証」を表示することができます。
b.点検報告を必要とする防火対象物
防火対象物定期点検報告制度の対象となる建物は、消防法第8条該当の特定防火対象物(表1参照)の内、いずれかの建物に該当する防火対象物です。

  • 収容人員300人以上の建物
  • 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみ(屋外に設けられた階段等であれば免除)の建物(図1・2参照)

(防火対象物:表1)
   特定用途
 −1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
   −2.公会堂又は集会場
 −1.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
   −2.遊技場又はダンスホール
   −3.ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
 −1.待合、料理店その他これらに類するもの
   −2.飲食店
 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
 −1.病院、診療所又は助産所
   −2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
   −3.幼稚園、盲学校、聾学校、又は養護学校
 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
 複合用途防火対象物のうち、その一部が表の1から7に該当する用途に供されているもの
 地下街

(点検報告が必要な防火対象物の例:図1) (点検報告の必要ない防火対象物の例:図2)
図1:点検報告が必要な防火対象物の例 図2:点検報告の必要ない防火対象物の例




→次のページへ
1. 消防法改正の概要
→ 2. 防火対象物定期点検報告制度 その1
3. 防火対象物定期点検報告制度 その2
4. 暫定適マーク制度・自主点検報告制度

■今月の特集に戻る

■リンク ■サイトマップ ■お問い合わせ ■地図 ■個人情報保護 ■サイトポリシー