平成15年10月より、消防法(第8条の2の2及び第8条2の3)により、一定の防火対象物
(2-b参照)の管理について権限を有する者(管理権限者)は、防火対象物点検資格者に、防火管理上必要な事項について、定期に点検
(3-d参照)させ、その結果を消防長又は消防署長へ報告
(3-c参照)する、防火対象物定期点検報告制度が始動しました。
点検を行った防火対象物が点検基準に適合している場合(管理について権限が分かれている防火対象物の場合は、防火対象物の全ての部分(特定認定を受けた部分を除く)で点検基準に適合している場合)は、「防火基準点検済証」を表示することができます。