<参考資料 ― 2> 法令で定められた維持管理業務一覧表[1]
区分 対象 点検報告 関連法規 備考
内容 周期 届出先 検査・点検資格者





共通事項
敷地・地盤関係
一般構造・構造強度
耐火構造等
避難施設等
その他
定期調査及び報告
・目視観察
・打診
1回/6月〜3年 特定行政庁窓口 1級・2級建築士
特殊建築物等
調査資格者
建築基準法
第12条
同施行規則
第5条
学校、病院、劇場、公会堂、百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、下宿、共同住宅、自動車車庫、倉庫等の特殊建築物で延床面積が100m2以上のもの
事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、階数が5階以上で延床面積が1,000m2を超える建築物
ただし各特定行政庁により異なるので注意が必要。



換気設備
排煙設備
非常用照明装置
給排水設備
定期検査及び報告
・外観検査
・性能検査
1回/6月〜1年 特定行政庁窓口 1級・2級建築士
建築設備検査資格者
建築基準法
第12条
同施行規則
第6条




エレベータ
エスカレータ
小荷物運搬昇降機
定期検査及び報告
・性能検査
1回/年 特定行政庁窓口 1級・2級建築士
昇降機検査資格者
建築基準法
第12条
同施行規則
第6条




消防法令に定められている項目 定期点検及び報告 1回/年 所轄消防署窓口 防火対象物点検資格者 消防法
第8条の2の2
特定防火対象物で次のいずれかに該当する建物
1. 収容人員300人以上
2. 収容人員30人以上300人未満で3階以上又は地階に特定用途があり、かつ階段が屋内1系統のもの







受変電設備
配電設備
負荷設備
予備発電設備
保安規程に定める内容による 同左    電気主任技術者 電気事業法
第42条
  


蒸気ボイラ
温水ボイラ
貫流ボイラ
性能検査 1回/年 労働基準監督署
窓口
労働基準監督署検査代行機関 労働安全衛生法
第41条
ボイラー及び圧力容器安全規則
第37条,第38条
  






貯湯槽
熱交換器
性能検査 1回/年 労働基準監督署
窓口
労働基準監督署検査代行機関 労働安全衛生法
第41条
ボイラー及び圧力容器安全規則
第73条
  



   性能検査 1回/年 労働基準監督署
窓口
労働基準監督署検査代行機関 労働安全衛生法
第41条
ゴンドラ安全規則
第8条,第9条,第24条〜第27条
  


   高圧ガス保安検査 1回/3年以内 都道府県窓口 高圧ガス保安協会指定保安検査機関 高圧ガス保安法
第35条
冷凍保安規則
第40条,第41条
第1種製造者のうち、省令で定められた特定施設(R-21、R-114、ヘリウムを除く)
高圧ガス保安自主検査 1回/年 冷凍保安責任者 高圧ガス保安法
第35条の2
冷凍保安規則
第44条
第1種製造者、第2種製造者
特定行政庁 : 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
建築基準法に基づき、違反建築物に対する是正命令や用途地域内の建築制限に関する許可等を行う権限を有する。
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