<参考資料 ― 2> 法令で定められた維持管理業務一覧表[2]
区分 対象 点検報告 関連法規 備考
内容 周期 届出先 検査・点検資格者










空気調和管理 室内空気環境の測定 1回/2月    ビル管理法に基づいて都道府県知事の登録を受けた登録業者 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)施行令
第2条
同施行規則
第3条,第4条
特定建築物を対象とする。
定期報告の必要はないが、維持管理の記録を5年間保存し、知事から要求があった場合は提示しなくてはならない。
この他地方公共団体の指導に基づくので確認する。(東京都の場合、水質検査、貯水槽点検等の結果の年次報告義務、排水槽の清掃回数[3回/年以上]、その他)
雑排水槽の汚泥は産業廃棄物として処理

<点検周期>
ホルムアルデヒドの量
  新築・増築、大規模修繕・模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日〜9月30日までの間に実施。
水質検査
  1回/6月(省略不可項目+重金属+蒸発残留物)
  1回/毎年6月1日〜9月30日(消毒副生成物)
  地下水等使用施設につき、1回/3年(有機化学物質等)
散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査
  1回/7日(残留塩素・pH値・臭気・外観)
  1回/2月(大腸菌・濁度)
水洗便所の用に供する雑用水の検査
  1回/7日(残留塩素・pH値・臭気・外観)
  1回/2月(大腸菌)
 
ホルムアルデヒドの量(※)
浮遊粉じん測定器の較正 1回/年
冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検 使用開始時及び使用開始後1月以内毎に1回点検し、必要に応じて清掃等を実施
冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃 1回/年
給水・給湯管理
(飲用・炊事用・浴用等)
貯水(湯)槽の清掃 1回/年
水質検査(※) 1回/6月 他
残留塩素等の測定 1回/7日
防錆剤の水質検査 1回/2月
雑用水の水質管理 散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査(※) 1回/7日
1回/2月
水洗便所の用に供する雑用水の検査(※) 1回/7日
1回/2月
排水管理 排水槽の清掃 1回/6月
清掃及び廃棄物処理 日常清掃
大掃除
日常
1回/6月
ねずみ等の調査・防除 ネズミ・昆虫等の発生・侵入の防止及び駆除 1回/6月
法令で定められた維持管理業務一覧表  [1]  [2]  [3]  [4]
[close]