<参考資料 ― 2> 法令で定められた維持管理業務一覧表[3]
区分 対象 点検報告 関連法規 備考
内容 周期 届出先 検査・点検資格者

専用水道 水槽の点検・清掃 技術管理者の責任において随時    水道技術管理者 水道法
第20条,第34条
同施行規則
第54条
専用水道の場合
「100人を超える者に居住に必要な水を供給する自家用水道」で飲用その他生活の用に供する1日最大給水量が20m3を超えるもの
<点検周期>
水質検査
 
1回/日(残留塩素等)
1回/月(省略不可項目)
1回/年以上(重金属+蒸発残留物+消毒副生成物)
受水専用水道の水質検査(※) 1回/日 他 所轄保健所窓口 地方公共団体の機関
厚生労働大臣の指定する者
簡易専用水道 指定機関等による検査 1回/年 所轄保健所窓口 地方公共団体の機関
厚生労働大臣の指定する者
水道法
第34条の2
同施行規則
第55条,第56条
簡易専用水道の場合
(受水槽の有効貯水量が10m3を超えるもの、10m3以下の小規模受水槽水道については地方公共団体の指導に基づく。)
水槽の清掃 1回/年      
水質検査 異常を認めた時

尿





 
   放流水の水質検査 1回/年    指定検査機関 浄化槽法
第8〜11条
同施行規則
第6条,第7条,第9条
地方公共団体により上乗せ基準があるので、確認を要する。
検査・点検記録は3年間保存する。
保守点検
清掃
浄化槽管理士 周期については、環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数とする。
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