 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 区分 |
対象 |
点検報告 |
関連法規 |
備考 |
| 内容 |
周期 |
届出先 |
検査・点検資格者 |
水 道 |
専用水道 |
水槽の点検・清掃 |
技術管理者の責任において随時 |
|
水道技術管理者 |
水道法 第20条,第34条 同施行規則 第54条 |
専用水道の場合
「100人を超える者に居住に必要な水を供給する自家用水道」で飲用その他生活の用に供する1日最大給水量が20m3を超えるもの
<点検周期>
| ※ |
水質検査 |
| |
| : |
1回/日(残留塩素等) |
| : |
1回/月(省略不可項目) |
| : |
1回/年以上(重金属+蒸発残留物+消毒副生成物) |
|
|
| 受水専用水道の水質検査(※) |
1回/日 他 |
所轄保健所窓口 |
地方公共団体の機関 厚生労働大臣の指定する者 |
| 簡易専用水道 |
指定機関等による検査 |
1回/年 |
所轄保健所窓口 |
地方公共団体の機関 厚生労働大臣の指定する者 |
水道法 第34条の2 同施行規則 第55条,第56条 |
簡易専用水道の場合
(受水槽の有効貯水量が10m3を超えるもの、10m3以下の小規模受水槽水道については地方公共団体の指導に基づく。) |
| 水槽の清掃 |
1回/年 |
|
|
| 水質検査 |
異常を認めた時 |
し 尿 浄 化 槽 設 備 |
|
放流水の水質検査 |
1回/年 |
|
指定検査機関 |
浄化槽法 第8〜11条 同施行規則 第6条,第7条,第9条 |
地方公共団体により上乗せ基準があるので、確認を要する。 検査・点検記録は3年間保存する。 |
保守点検 清掃 |
浄化槽管理士 |
周期については、環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数とする。 |